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    <title>e-遺言</title>
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    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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    <itunes:summary>遺言の作成を承ります。面談・電話にて最適な遺言のご提案を致します。</itunes:summary>
    <itunes:keywords>遺言,遺言書,ゆいごん,遺言書作成,遺言書の書き方,あおば行政書士事務所,古性隆</itunes:keywords>
    
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      <title>遺言サポート</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730626.html</link>
      <description>『遺言』とは、御自分が生涯をかけて築きあげた財産や守り続けてきた大切な財産などを、御自分が亡くなった後どう処分・処理して欲しいかを記した最終的な意思表示です。                                                              人が亡くなると『相続』が開始されます。相続ではしばしばトラブルが発生しがちです。遺言がない場合、通常、相続人全員参加による遺産分割協議を開き、そこでの決定内容を遺産分割協議書にまとめます。しかし、相続はお互い遠慮のない親族が関わる場合がほとんどですので協議が整わず、家庭裁判所の調停等をお願いせざるを得ないという事態に発展してしまうケースも多々あります。御自分の財産の相続を巡って骨肉の争いが起きることはとても悲しいことです。このトラブルを防止するための有効な手段が『遺言』です。遺言は遺された親族への思いやりでもあります。遺言により明確な意思表示をしておくことにより、トラブルを防ぐことが可能です。また、遺言があることにより遺産の分割手続もスムーズに進み、遺された親族の負担も減ります。御自分が亡くなった後の親族のことや相続のことをよく考え、その対策として遺言の作成など準備をしておくことは、遺された親族から「あぁ、ありがたい。」と感謝されることでしょう。ところで、遺言の方法や形式は厳格に法律で定められています。法律に定められた事項を、法律に定められた方法や形式に従って記述しないと、せっかく作成した遺言が法的に効力を生じないことにもなりかねませんので注意が必要です。弊事務所のサイトに遺言の方法や形式等について詳しく書いてございますので、まずご一読下さい。                                                              読んだが不安という方はメールでお問い合わせ下さい。メールでサポート（有料）致します。お問い合わせは、こちらまで。また、遺言を作成したが法的に有効な遺言かどうか不安だという方は、そのチェック（有料）を賜っております。お問い合わせは、こちらまで。更に、遺言をどのように書けばよいのかわからないという方には、遺言作成サポート（有料）もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。お問い合わせは、こちらまで。</description>
      <pubDate>Fri, 31 Dec 2100 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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      <title>相続とは</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730625.html</link>
      <description>相続とは、個人が亡くなったとき「死亡」を原因として、その亡くなった方の財産が配偶者や子供等に引き継がれることをいいます。亡くなった方を「被相続人」、相続で財産を引き継ぐ方を「相続人」と言います。誰が相続人になるかは、民法に定められており、この民法で定まる相続人のことを「法定相続人」と言います。[目次へ]</description>
      <pubDate>Tue, 31 May 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>法定相続人とは</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730624.html</link>
      <description>法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」の２種類があります。配偶者は常に法定相続人になります。配偶者とは、婚姻届を提出した夫または妻のことで、内縁の夫または妻は、たとえ長期間に渡り同居していても法定相続人になることはできません。一方、血族相続人は順位が民法で定められており、第１順位から第３順位まであります。第１順位被相続人（亡くなった方）の子及び代襲相続人（孫、ひ孫・・・）です。子は、「実子」のほか「非嫡出子」（父が認知しない間は父の相続人にはなれません。）や「養子」も含まれます。子が被相続人の死亡前に死亡している場合や、「欠格」、「廃除」されている場合には代襲相続によりその子の孫やひ孫が相続することになります。第２順位被相続人の直系尊属（父母、祖父母など）です。第３順位被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人（甥、姪まで）です。兄弟姉妹が、被相続人の死亡前に死亡している場合や、「欠格」、「廃除」されている場合には代襲相続によりその子の子（甥、姪）が相続します。なお、代襲相続は甥、姪までです。第１順位の方がいないときは、第２順位の方が相続人となり、第２順位の方もいない場合には第３順位の方が相続人となります。[目次へ]</description>
      <pubDate>Mon, 30 May 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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      <title>法定相続分とは</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730623.html</link>
      <description>相続分とは、相続人が複数いる場合に各々の相続人が相続財産を引継ぐ割合のことを言います。相続分は遺言があれば遺言に従い、遺言がない場合には民法に従います（法定相続分）。法定相続分は法定相続人の組み合わせにより異なります。(配偶者) ： (第１順位) ＝ (１／２) ： (１／２)(配偶者) ： (第２順位) ＝ (２／３) ： (１／３)(配偶者) ： (第３順位) ＝ (３／４) ： (１／４)(配偶者) ： (第３順位まで該当者無し) ＝ 配偶者が全て相続(配偶者無し) ： (第１順位) ＝ 第１順位の者が全て相続(配偶者無し) ： (第２順位) ＝ 第２順位の者が全て相続(配偶者無し) ： (第３順位) ＝ 第３順位の者が全て相続なお、同順位の者が複数いる場合、法定相続分は均等に分けることなりますが、非嫡出子が含まれる場合には、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の１／２となります。[目次へ]</description>
      <pubDate>Sun, 29 May 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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      <title>遺留分とは</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730622.html</link>
      <description>遺留分とは、一定範囲の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)が被相続人の財産の一定割合を確保できる権利のこと、遺言によっても奪うことのできない相続人の取り分のことです。原則として、遺言によって遺言者はその相続財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めると残された遺族の生活の安定が害される恐れも出てきます。そこで法は遺留分を定め、遺言の自由を制限しています。遺留分の割合は次の通りです。直系尊属（父母、祖父母等）のみが相続人である場合→被相続人の財産の１／３その他の場合→被相続人の財産の１／２その他の場合とは、次のようなケースです。なお、兄弟姉妹（その代襲相続人も含む）には、遺留分はありません。配偶者のみ子のみ配偶者と子(または代襲相続人）配偶者と直系尊属遺言により遺留分を侵害された者及びその承継人は、「遺留分減殺請求」を主張して、遺留分を取り戻すことができます。必ずしも裁判上の請求による必要はありません。もしも、もめそうな場合には、遺留分減殺請求の意思表示をしたということを裁判で立証できるよう「内容証明郵便」などによった方が安心です。なお、相続の開始及び遺留分を減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから１年でこの権利は消滅（消滅時効）します。また、知らなかった場合でも相続の開始から１０年で権利は消滅します。遺言を作成す...</description>
      <pubDate>Sat, 28 May 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>遺言の種類</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730621.html</link>
      <description>一般的に遺言を大きく分けると次の３種類に分けられます。これらを合わせて普通方式の遺言といいます。自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言これら以外に特別方式の遺言（危急時に作成する遺言や隔絶地にいる者が作成する隔絶地遺言）もありますが、特別な場合の遺言ですので通常は普通方式の遺言を作成することになるでしょう。なお、遺言は法律で厳格に要件が定められています。このルールに従っていない遺言は無効となりますので、注意する必要があります。せっかく作成した遺言が無効になり、意思を実現できなかったというようなことがないようにしたいものです。[目次へ]</description>
      <pubDate>Fri, 27 May 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>自筆証書遺言</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730620.html</link>
      <description>自筆証書遺言とは、遺言する本人が遺言の内容を全て自分の手で書く遺言です。遺言する本人が、遺言の全文、日付、氏名を自分で書き、押印しなければなりません。以下に自筆証書遺言の作成方法、メリット、デメリットについて解説します。【作成方法】原案の作成「誰に、どの財産を、どれだけ、どうするのか。」を明確にしてください。不明確だと有効な遺言になりません。また、不動産は不動産登記簿謄本の表示通りに記載し、預金や株についても正確に記載してください。遺言の全文作成必ず自分で書きます。加齢や障害等により手が震えて書けないような場合は、公正証書遺言にした方が後々のトラブル防止につながります。家族に手を添えてもらって作成した遺言は原則として無効（本人に筆記能力が残っているような場合は有効になることも・・・）であるという最高裁判所の判事もあります。あえて危険を冒すよりも公正証書遺言にした方がよいでしょう。また、自筆でなければなりませんので、パソコン、ワープロ、ビデオ等による遺言は無効です。筆記用具は時の経過に耐えられるもの、消せ...</description>
      <pubDate>Thu, 26 May 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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      <title>公正証書遺言</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730619.html</link>
      <description>公正証書遺言とは、証人2人以上の立ち会いのもと、公証人の前で遺言の内容を申し出て、公証人がこれを書面にしたものです。公証人は、原則３０年以上の実務経験をもつ法律実務家の中から法務大臣により任命され、公証役場で権利義務のに関する証書（公正証書）の作成等を行っています。以下に公正証書遺言の作成方法、メリット、デメリットについて解説します。【作成方法】原案の作成自分の財産にはどのようなものがあり、相続人は誰になるのかをまずチェックし、「誰に、どの財産を、どれだけ、どうするのか。」を決めて下さい。不動産や預金、株などの特定方法については公証人と相談して下さい。必要書類の準備公証人に提出する書類として次の書類を準備します。なお、これら以外にも遺産内容により書類が必要な場合もあります。公証人に相談して確認して下さい。遺言者本人の印鑑証明書遺言者、相続人、受遺者（遺贈を受ける人）の戸籍謄本及び住民票立ち会う証人の住民票不動産登記簿謄本及び固定資産税評価証明書（遺産に不動産がある場合）、等証人２人以上の確保遺言作成に立ち会ってもらう証人を2人以上確保します。確保できないときは公証人に相談し、探してもらうとよいでしょう。なお、この証人に次の方はなれません。未成年者推定相続人及びその配偶者、直系血族受遺者及びその配偶者、直系血族公証人の配偶者・4親等内の親族、など公証人との事前打ち合わせ事前に遺言の原案と必要書類を公証人に提出し、打ち合わせを行います。この際、遺言を作成する期日を決めます。手数料の準備公証人には、遺言に記載される財産の価額に応じて手数料を支払わなければなりません。手数料がいくらになるかは公証役場にお問い合わせ下さい。なお、病気や高齢等の理由で公証役場に出向くことができないときは、公証人に病院や自宅、老人ホーム等に来てもらうこともできます。その際は公証人の日当や交通費、手数料の上乗せを負担しなければなりません。証人２人と一緒に公証役場に出向きいよいよ公正証書遺言の作成公証人が、遺言者が本人であることを確認した後、遺言者が公証人に遺言内容を口頭で説明（口授）します。口授できない場合には、手話通訳等によったり、筆談によることもできます。この口授と遺言の記載内容が遺言者の意思通りであると確認した後、遺言者と証人が遺言に署名押印（実印）し、公証人が方式に従って作成した旨付記して、署名押印して完成となります。通常、原本、正本、謄本の３部作成し、原本を公証役場で保管し、正本と謄本は遺言者に渡し...</description>
      <pubDate>Wed, 25 May 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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        <item>
      <title>秘密証書遺言</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730618.html</link>
      <description>秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言を折衷したような遺言です。以下に作成方法、メリット、デメリットについて解説します。【作成方法】原案の作成自筆証書遺言と同じように「誰に、どの財産を、どれだけ、どうするのか。」を明確にしてください。不明確だと有効な遺言になりません。また、不動産は不動産登記簿謄本の表示通りに記載し、預金や株についても正確に記載してください。遺言の全文作成~署名押印原案に従い遺言を作成します。なお、自筆証書遺言と異なりワープロ等で作成しても構いません。筆記用具を用いる場合には、時の経過に耐えられるもの、消せないものを使用して下さい。日付を入れ、遺言者自身で署名押印します。印鑑は実印でも認印でも、花押でも可能ですが、トラブル防止の観点からすると実印が好ましいでしょう。封筒に遺言を入れて封印遺言を封筒に入れて封をし、遺言に押印した印鑑（同一でないと無効）で封印します。証人２人以上の確保遺言作成に立ち会ってもらう証人を2人以上確保します。確保できないときは公証人に相談し、探してもらうとよいでしょう。なお、この証人に次の方はなれません。未成年者推定相続人及びその配偶者、直系血族受遺者及びその配偶者、直系血族公証人の配偶者・4親等内の親族、などなお、公正証書遺言の場合と異なり、公証人はその証人が証人として適格性があるか否か判断できません。遺言者が遺言内容と照らし合わせて判断しなければなりません。公証人との事前打ち合わせ遺言の作成期日を決めます。また手数料の確認もします。証人２人と一緒に公証役場へ公証人が、遺言者の意思を確認した後、公証人の指示に従って封紙に署名押印し完成となります。【メリット】遺言内容を秘密にできる。偽造・変造などが防げる。【デメリット】家庭裁判所の検認が必要。方式不備・内容不備により無効になる危険性がある。作成に手間と費用がかかる。原本が公証役場に保管されないため、紛失・隠匿の危険性がある。[目次へ]</description>
      <pubDate>Tue, 24 May 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>どの方式がよいか？</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730617.html</link>
      <description>一般的な遺言である自筆証書遺言、公正証書遺言、及び秘密証書遺言は各々メリット・デメリットがあります。一概にどの方式が良いとは言えません。遺言作成者がどの方式によるのがベストか、メリットデメリットを良く理解した上で、自分にあった方式を選ぶことが重要です。以下にこれら３種類の遺言について、注意点等を解説しておきます。【自筆証書遺言】自筆証書遺言は手軽に何度でも費用をかけずに作成することができますが、発見されなかったり、隠されてしまうことも起こりえます。また、方式不備等により無効に...</description>
      <pubDate>Mon, 23 May 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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        <item>
      <title>遺言能力</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730616.html</link>
      <description>満１５歳に達すれば遺言能力が認められ、単独で自由に遺言を行うことができます。ただし、成年被後見人の場合には、「判断能力が一時回復している時に、２人以上の医師の立会いのもとで遺言できる」という制限があります。被保佐人、被補助人の場合には、何ら制限無く単独で有効な遺言を作成することができます。なお、遺言能力は、遺言作成時にあればよいとされています。[目次へ]</description>
      <pubDate>Sun, 22 May 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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      <title>財産目録の作成</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730615.html</link>
      <description>遺言を作成する前に、自分がどのような財産を保有しているかチェックするため、財産目録を作ってみましょう。できるだけ正確に作成する必要がありますので、不動産登記簿謄本や通帳・証書等を確認しながら作成するようにしましょう。また、預貯金等は日々変動しますので、定期的な見直しも必要です。書式は自由ですが、財産の種類、内容（通帳・証書等の番号、名称等）、評価額などを一覧にしておくと良いでしょう。プラスの財産土地・建物（貸しているものも含む）現金、預貯金有価証券生命保険金退職手当金貸付金・未収金ゴルフ会員権特許権・著作権自動車・船舶書画骨董品その他マイナスの財産住宅ローン住宅ローン以外の借入れその他[目次へ]</description>
      <pubDate>Sat, 21 May 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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      <title>遺言があると安心なケース</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730614.html</link>
      <description>介護をよくしてくれた息子の嫁に財産を残したい場合夫婦間に子供がいない場合（配偶者により多く財産を残したい場合）相続人間で相続に差をつけたい場合特定の財産を特定の人に与えたい場合病気や障害など気になる家族がいる場合異母兄弟がいる場合先妻の子供と後妻及び後妻の子がいる場合認知した子がいる場合（認知していない子がいる場合）内縁の妻に財産を残したい場合相続権のない孫や兄弟等に財産を引き継がせたい場合法定相続人間で争いが予想される場合相続人が全くいない場合相続財産を社会に役立てたいという場合財産を渡したくない（廃除したい）相続人がいる場合農業などの個人事業を単独相続させたい場合事業を後継者になる子供あるいは第三者に継承させたい場合生前お世話になった人に財産を分けたい場合特別受益の持ち戻しを免除したい人がいる場合（注１）葬儀・法要の方法を指定する場合お墓、祖先を供養する者を指定する場合、等注１:婚姻時や独り立ちの際などに、被相続人から贈与を受けた相続人（特別受益者）がいる場合には、相続開始時にその贈与の価額を加えたものが相続財産とみなされます。それを基礎とした相続分から受益額を差し引いたものを、その特別受益者の相続分とするのが通常ですが、それを免除したいというもの。[目次へ]</description>
      <pubDate>Fri, 20 May 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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      <title>遺言できること・できないこと</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730613.html</link>
      <description>【遺言できること】法的に効力のある遺言として残せる事項は次のとおりです。身分に関する事項子の認知未成年後見人の指定未成年後見監督人の指定相続に関する事項相続人の廃除または廃除の取り消し特別受益者の相続分に関する指定相続分の指定または指定の委託（法定相続分と異なる相続分の指定）遺産分割方法の指定または指定の委託遺産分割の禁止（５年以内）共同相続人間の担保責任の指定遺言執行者の指定または指定の委託遺贈の割合・遺留分減殺方法の指定祭祀承継者（墳墓、祭具、系譜等の承継者）の指定財産処分に関する事項遺贈財団法人設立のための寄付行為信託の設定生命保険金受取人の指定、変更上記１．~３．以外のことを遺言に記しても法的拘束力はありません。相続人が遺言者の意思を尊重して遺言に同意した場合に効力が生じます。下記の事項等を遺しておきたいという方は遺言とは別に文書として残しておくことをおすすめします。臓器移植・献体葬儀のスタイルの指定ペットのこと、等【遺言できないこと】結婚や離婚に関すること養子縁組や養子縁組の解消[目次へ]</description>
      <pubDate>Thu, 19 May 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>遺言執行者の指定</title>
      <link>http://e-igon.seesaa.net/article/44730612.html</link>
      <description>概要遺言執行者の制限遺言執行者が必要なケース遺言執行者がいなくても相続人だけで執行できるケース遺言執行者の主な仕事遺言執行の費用と報酬の負担遺言執行者の解任・辞任【概要】遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人・法人（信託銀行等）のことで、相続人全員の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。遺言執行者がいる場合は、相続人は相続財産の処分権を失い、勝手に相続の手続を始めることはできません。また遺言執行者の財産処分や遺言の執行を妨げるようなこともしてはなりません。なお、遺言が特定財産についてのみ記載されている場合には、遺言執行者の権利義務の範囲も当然に限定されることになります。相続人が多く...</description>
      <pubDate>Wed, 18 May 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>遺言</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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