しかし、相続はお互い遠慮のない親族が関わる場合がほとんどですので協議が整わず、家庭裁判所の調停等をお願いせざるを得ないという事態に発展してしまうケースも多々あります。御自分の財産の相続を巡って骨肉の争いが起きることはとても悲しいことです。
このトラブルを防止するための有効な手段が『遺言』です。
遺言は遺された親族への思いやりでもあります。遺言により明確な意思表示をしておくことにより、トラブルを防ぐことが可能です。
また、遺言があることにより遺産の分割手続もスムーズに進み、遺された親族の負担も減ります。
御自分が亡くなった後の親族のことや相続のことをよく考え、その対策として遺言の作成など準備をしておくことは、遺された親族から「あぁ、ありがたい。」と感謝されることでしょう。
ところで、遺言の方法や形式は厳格に法律で定められています。法律に定められた事項を、法律に定められた方法や形式に従って記述しないと、せっかく作成した遺言が法的に効力を生じないことにもなりかねませんので注意が必要です。
弊事務所のサイトに遺言の方法や形式等について詳しく書いてございますので、まずご一読下さい。
お問い合わせは、こちらまで。
また、遺言を作成したが法的に有効な遺言かどうか不安だという方は、そのチェック(有料)を賜っております。
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更に、遺言をどのように書けばよいのかわからないという方には、遺言作成サポート(有料)もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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