2005年05月31日

相続とは

相続とは、個人が亡くなったとき「死亡」を原因として、その亡くなった方の財産が配偶者や子供等に引き継がれることをいいます。
亡くなった方を「被相続人」、相続で財産を引き継ぐ方を「相続人」と言います。
誰が相続人になるかは、民法に定められており、この民法で定まる相続人のことを「法定相続人」と言います。
posted by あおば行政書士事務所 at 00:00| 遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする