2100年12月31日

遺言サポート

『遺言』とは、御自分が生涯をかけて築きあげた財産や守り続けてきた大切な財産などを、御自分が亡くなった後どう処分・処理して欲しいかを記した最終的な意思表示です。
遺言の基礎知識
目的別遺言作成時の注意点
人が亡くなると『相続』が開始されます。相続ではしばしばトラブルが発生しがちです。遺言がない場合、通常、相続人全員参加による遺産分割協議を開き、そこでの決定内容を遺産分割協議書にまとめます。
しかし、相続はお互い遠慮のない親族が関わる場合がほとんどですので協議が整わず、家庭裁判所の調停等をお願いせざるを得ないという事態に発展してしまうケースも多々あります。御自分の財産の相続を巡って骨肉の争いが起きることはとても悲しいことです。

このトラブルを防止するための有効な手段が『遺言』です。
遺言は遺された親族への思いやりでもあります。遺言により明確な意思表示をしておくことにより、トラブルを防ぐことが可能です。
また、遺言があることにより遺産の分割手続もスムーズに進み、遺された親族の負担も減ります。

御自分が亡くなった後の親族のことや相続のことをよく考え、その対策として遺言の作成など準備をしておくことは、遺された親族から「あぁ、ありがたい。」と感謝されることでしょう。

ところで、遺言の方法や形式は厳格に法律で定められています。法律に定められた事項を、法律に定められた方法や形式に従って記述しないと、せっかく作成した遺言が法的に効力を生じないことにもなりかねませんので注意が必要です。

弊事務所のサイトに遺言の方法や形式等について詳しく書いてございますので、まずご一読下さい。
遺言の基礎知識
目的別遺言作成時の注意点
読んだが不安という方はメールでお問い合わせ下さい。メールでサポート(有料)致します。
お問い合わせは、こちらまで。

また、遺言を作成したが法的に有効な遺言かどうか不安だという方は、そのチェック(有料)を賜っております。
お問い合わせは、こちらまで。

更に、遺言をどのように書けばよいのかわからないという方には、遺言作成サポート(有料)もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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2005年05月31日

相続とは

相続とは、個人が亡くなったとき「死亡」を原因として、その亡くなった方の財産が配偶者や子供等に引き継がれることをいいます。
亡くなった方を「被相続人」、相続で財産を引き継ぐ方を「相続人」と言います。
誰が相続人になるかは、民法に定められており、この民法で定まる相続人のことを「法定相続人」と言います。
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2005年05月30日

法定相続人とは

法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類があります。

配偶者は常に法定相続人になります。配偶者とは、婚姻届を提出した夫または妻のことで、内縁の夫または妻は、たとえ長期間に渡り同居していても法定相続人になることはできません。

一方、血族相続人は順位が民法で定められており、第1順位から第3順位まであります。
  • 第1順位
    被相続人(亡くなった方)の子及び代襲相続人(孫、ひ孫・・・)です。
    子は、「実子」のほか「非嫡出子」(父が認知しない間は父の相続人にはなれません。)や「養子」も含まれます。子が被相続人の死亡前に死亡している場合や、「欠格」、「廃除」されている場合には代襲相続によりその子の孫やひ孫が相続することになります。

  • 第2順位
    被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)です。

  • 第3順位
    被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人(甥、姪まで)です。
    兄弟姉妹が、被相続人の死亡前に死亡している場合や、「欠格」、「廃除」されている場合には代襲相続によりその子の子(甥、姪)が相続します。なお、代襲相続は甥、姪までです。

第1順位の方がいないときは、第2順位の方が相続人となり、第2順位の方もいない場合には第3順位の方が相続人となります。
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2005年05月29日

法定相続分とは

相続分とは、相続人が複数いる場合に各々の相続人が相続財産を引継ぐ割合のことを言います。
相続分は遺言があれば遺言に従い、遺言がない場合には民法に従います(法定相続分)。
法定相続分は法定相続人の組み合わせにより異なります。

  • (配偶者) : (第1順位) = (1/2) : (1/2)

  • (配偶者) : (第2順位) = (2/3) : (1/3)

  • (配偶者) : (第3順位) = (3/4) : (1/4)

  • (配偶者) : (第3順位まで該当者無し) = 配偶者が全て相続

  • (配偶者無し) : (第1順位) = 第1順位の者が全て相続

  • (配偶者無し) : (第2順位) = 第2順位の者が全て相続

  • (配偶者無し) : (第3順位) = 第3順位の者が全て相続

なお、同順位の者が複数いる場合、法定相続分は均等に分けることなりますが、非嫡出子が含まれる場合には、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2となります。
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2005年05月28日

遺留分とは

遺留分とは、一定範囲の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)が被相続人の財産の一定割合を確保できる権利のこと、遺言によっても奪うことのできない相続人の取り分のことです。
原則として、遺言によって遺言者はその相続財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めると残された遺族の生活の安定が害される恐れも出てきます。そこで法は遺留分を定め、遺言の自由を制限しています。遺留分の割合は次の通りです。

  1. 直系尊属(父母、祖父母等)のみが相続人である場合
    →被相続人の財産の1/3

  2. その他の場合
    →被相続人の財産の1/2

    その他の場合とは、次のようなケースです。なお、兄弟姉妹(その代襲相続人も含む)には、遺留分はありません。
    • 配偶者のみ
    • 子のみ
    • 配偶者と子(または代襲相続人)
    • 配偶者と直系尊属

遺言により遺留分を侵害された者及びその承継人は、「遺留分減殺請求」を主張して、遺留分を取り戻すことができます。必ずしも裁判上の請求による必要はありません。
もしも、もめそうな場合には、遺留分減殺請求の意思表示をしたということを裁判で立証できるよう「内容証明郵便」などによった方が安心です。
なお、相続の開始及び遺留分を減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年でこの権利は消滅(消滅時効)します。また、知らなかった場合でも相続の開始から10年で権利は消滅します。

遺言を作成する場合には、配偶者、子、子がいない場合は直系尊属の遺留分を侵害しないようにすることが、トラブルの防止につながります。
兄弟姉妹の遺留分については、遺言作成上、注意する必要はありません。
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2005年05月27日

遺言の種類

一般的に遺言を大きく分けると次の3種類に分けられます。これらを合わせて普通方式の遺言といいます。
  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

これら以外に特別方式の遺言(危急時に作成する遺言や隔絶地にいる者が作成する隔絶地遺言)もありますが、特別な場合の遺言ですので通常は普通方式の遺言を作成することになるでしょう。
なお、遺言は法律で厳格に要件が定められています。このルールに従っていない遺言は無効となりますので、注意する必要があります。せっかく作成した遺言が無効になり、意思を実現できなかったというようなことがないようにしたいものです。
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2005年05月26日

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言する本人が遺言の内容を全て自分の手で書く遺言です。遺言する本人が、遺言の全文、日付、氏名を自分で書き、押印しなければなりません。
以下に自筆証書遺言の作成方法、メリット、デメリットについて解説します。

【作成方法】
  1. 原案の作成
    「誰に、どの財産を、どれだけ、どうするのか。」を明確にしてください。不明確だと有効な遺言になりません。
    また、不動産は不動産登記簿謄本の表示通りに記載し、預金や株についても正確に記載してください。

  2. 遺言の全文作成
    必ず自分で書きます。
    加齢や障害等により手が震えて書けないような場合は、公正証書遺言にした方が後々のトラブル防止につながります。
    家族に手を添えてもらって作成した遺言は原則として無効(本人に筆記能力が残っているような場合は有効になることも・・・)であるという最高裁判所の判事もあります。あえて危険を冒すよりも公正証書遺言にした方がよいでしょう。
    また、自筆でなければなりませんので、パソコン、ワープロ、ビデオ等による遺言は無効です。筆記用具は時の経過に耐えられるもの、消せないものを使用して下さい。
    万が一、文字を間違え訂正しなければならないような場合には、訂正箇所を二重線で消し(訂正した文字がわかるようにしておいて下さい。)、その脇に署名して署名押印する印で押印し、更に訂正した箇所の欄外に「この行○字削除、○字加筆」と記載しなければなりません。
    なお、上記のように訂正は厳格な方法によらなければなりませんので、万が一、間違えてしまったような場合には、書き直した方が安心です。

  3. 日付の自書
    遺言作成日を正確に書きます。スタンプ等を使ってはいけません。また「平成○年○月吉日」というような書き方も無効です。

  4. 氏名の自署・押印
    氏名を自署し、押印します。
    印鑑は実印でも認印でも、花押でも可能ですが、トラブル防止の観点からすると実印が好ましいです。

  5. その他
    遺言が複数枚に渡るときは、偽造・変造防止のため、ホチキスなどで綴じ、氏名の自署・押印で使用した印鑑で各ページに契印したほうが良いでしょう。
    完成した遺言は、通常封筒に入れて封印しますが、封筒に入れなくても、また封印しなくても有効です。
    自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が必要です。もしも葬儀に関することなど、死後直ちに自分の意思を実現して欲しいこと等がある場合には、遺言とは別に自分の意思を書き留め家族等がすぐわかる場所に保管するか、配偶者等に保管をお願いしておくと良いでしょう。

【メリット】
  • 一人で簡単に作成できる。
  • 費用もほとんどかからない。
  • 遺言の存在及びその内容を秘密にできる。

【デメリット】
  • 日付を書き忘れるなど方式の不備や、内容の不備により無効になる可能性がある。
  • 変造・偽造・紛失・隠匿の危険性がある。
  • 家庭裁判所による検認が必要なため、相続開始後直ちに遺言を執行することができない。
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2005年05月25日

公正証書遺言

公正証書遺言とは、証人2人以上の立ち会いのもと、公証人の前で遺言の内容を申し出て、公証人がこれを書面にしたものです。
公証人は、原則30年以上の実務経験をもつ法律実務家の中から法務大臣により任命され、公証役場で権利義務のに関する証書(公正証書)の作成等を行っています。
以下に公正証書遺言の作成方法、メリット、デメリットについて解説します。

【作成方法】
  1. 原案の作成
    自分の財産にはどのようなものがあり、相続人は誰になるのかをまずチェックし、「誰に、どの財産を、どれだけ、どうするのか。」を決めて下さい。
    不動産や預金、株などの特定方法については公証人と相談して下さい。

  2. 必要書類の準備
    公証人に提出する書類として次の書類を準備します。なお、これら以外にも遺産内容により書類が必要な場合もあります。公証人に相談して確認して下さい。
    • 遺言者本人の印鑑証明書
    • 遺言者、相続人、受遺者(遺贈を受ける人)の戸籍謄本及び住民票
    • 立ち会う証人の住民票
    • 不動産登記簿謄本及び固定資産税評価証明書(遺産に不動産がある場合)、等

  3. 証人2人以上の確保
    遺言作成に立ち会ってもらう証人を2人以上確保します。確保できないときは公証人に相談し、探してもらうとよいでしょう。なお、この証人に次の方はなれません。
    • 未成年者
    • 推定相続人及びその配偶者、直系血族
    • 受遺者及びその配偶者、直系血族
    • 公証人の配偶者・4親等内の親族、など

  4. 公証人との事前打ち合わせ
    事前に遺言の原案と必要書類を公証人に提出し、打ち合わせを行います。この際、遺言を作成する期日を決めます。

  5. 手数料の準備
    公証人には、遺言に記載される財産の価額に応じて手数料を支払わなければなりません。手数料がいくらになるかは公証役場にお問い合わせ下さい。
    なお、病気や高齢等の理由で公証役場に出向くことができないときは、公証人に病院や自宅、老人ホーム等に来てもらうこともできます。その際は公証人の日当や交通費、手数料の上乗せを負担しなければなりません。

  6. 証人2人と一緒に公証役場に出向きいよいよ公正証書遺言の作成
    公証人が、遺言者が本人であることを確認した後、遺言者が公証人に遺言内容を口頭で説明(口授)します。口授できない場合には、手話通訳等によったり、筆談によることもできます。
    この口授と遺言の記載内容が遺言者の意思通りであると確認した後、遺言者と証人が遺言に署名押印(実印)し、公証人が方式に従って作成した旨付記して、署名押印して完成となります。
    通常、原本、正本、謄本の3部作成し、原本を公証役場で保管し、正本と謄本は遺言者に渡してくれます。

【メリット】
  • 法律の専門家である公証人が関与することにより、方式の不備による無効の心配がない。
  • 原本が公証役場に保管されるため、変造・偽造・紛失・隠匿の心配がない。
  • 家庭裁判所の検認が不要なため、相続開始後直ちに遺言を執行できる。

【デメリット】
  • 手間がかかる。
  • 費用がかかる。
  • 証人から秘密が漏れる危険性がある。
  • 本人が亡くなっても公証役場から連絡は来ないので、予め公正証書遺言を作成してある旨、身内等に伝えておく必要がある。

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2005年05月24日

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言を折衷したような遺言です。
以下に作成方法、メリット、デメリットについて解説します。

【作成方法】
  1. 原案の作成
    自筆証書遺言と同じように「誰に、どの財産を、どれだけ、どうするのか。」を明確にしてください。不明確だと有効な遺言になりません。
    また、不動産は不動産登記簿謄本の表示通りに記載し、預金や株についても正確に記載してください。

  2. 遺言の全文作成〜署名押印
    原案に従い遺言を作成します。
    なお、自筆証書遺言と異なりワープロ等で作成しても構いません。
    筆記用具を用いる場合には、時の経過に耐えられるもの、消せないものを使用して下さい。
    日付を入れ、遺言者自身で署名押印します。
    印鑑は実印でも認印でも、花押でも可能ですが、トラブル防止の観点からすると実印が好ましいでしょう。

  3. 封筒に遺言を入れて封印
    遺言を封筒に入れて封をし、遺言に押印した印鑑(同一でないと無効)で封印します。

  4. 証人2人以上の確保
    遺言作成に立ち会ってもらう証人を2人以上確保します。確保できないときは公証人に相談し、探してもらうとよいでしょう。なお、この証人に次の方はなれません。
    • 未成年者
    • 推定相続人及びその配偶者、直系血族
    • 受遺者及びその配偶者、直系血族
    • 公証人の配偶者・4親等内の親族、など
    なお、公正証書遺言の場合と異なり、公証人はその証人が証人として適格性があるか否か判断できません。遺言者が遺言内容と照らし合わせて判断しなければなりません。

  5. 公証人との事前打ち合わせ
    遺言の作成期日を決めます。また手数料の確認もします。

  6. 証人2人と一緒に公証役場へ
    公証人が、遺言者の意思を確認した後、公証人の指示に従って封紙に署名押印し完成となります。

【メリット】
  • 遺言内容を秘密にできる。
  • 偽造・変造などが防げる。

【デメリット】
  • 家庭裁判所の検認が必要。
  • 方式不備・内容不備により無効になる危険性がある。
  • 作成に手間と費用がかかる。
  • 原本が公証役場に保管されないため、紛失・隠匿の危険性がある。

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2005年05月23日

どの方式がよいか?

一般的な遺言である自筆証書遺言、公正証書遺言、及び秘密証書遺言は各々メリット・デメリットがあります。一概にどの方式が良いとは言えません。
遺言作成者がどの方式によるのがベストか、メリットデメリットを良く理解した上で、自分にあった方式を選ぶことが重要です。
以下にこれら3種類の遺言について、注意点等を解説しておきます。

【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は手軽に何度でも費用をかけずに作成することができますが、発見されなかったり、隠されてしまうことも起こりえます。また、方式不備等により無効になる危険もあります。家庭裁判所による検認も必要です。
費用をかけずに手軽に作成したいという方は、自筆証書遺言がよいと考えられますが、デメリットをできるだけなくすよう努力してください。例えば、次のようなことが考えられます。
  • 細心の注意をし、法律に従って遺言作成にあたる。
  • 遺言によって利益を得る相続人や、信頼できる第三者に遺言を保管してもらう。
  • 自筆証書遺言を作成したことを信頼できる人に伝えておく。
  • 銀行の貸金庫に保管しておく。

【公正証書遺言】
公正証書遺言は、その原本を公証役場で保管しているため、紛失や偽造などの危険はなく、また無効になる可能性もほとんどありません。家庭裁判所の検認も不要です。
しかし、手続が面倒で、出費もかさみます。また、遺言者の死亡を公証人はわからないので、公正証書遺言を作ってあることを身近な人に言っておく必要があります。
遺言執行者を指定している場合には、遺言執行者に正本か謄本を預け、法定相続人に遺言者が死亡したときは遺言執行者に連絡するよう伝えておく必要があります。

【秘密証書遺言】
秘密証書遺言は、遺言の内容を公証人にも秘密にできますが、内容不備等で無効になる危険があります。また、公証役場に保管されないため、紛失・隠匿の危険もあります。費用もかかる上、家庭裁判所の検認も必要です。
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